次に原田証人について述べます。証人は昭和三十一年六月ごろより、東京の有馬忠三郎事務所で弁護士試補をおえ、その後呉市に事務所を置き、自由法曹團中國支部に加盟いたし、弁護士を営んでおりまして、共産党廣島委員会の委員をやつておる者であります。
速記録十三日第八頁、それによりますと、原田証人は、他の收容所では多くの部遂長は超過ノルマ、それは蒙古人の收容所長あたりが單独で課した場合のことでありまするが、これを拒絶したがために投獄された人が多いと述べておる。「吉村隊におきましてはいわゆる蒙古側末端部の独断による超過ノルマは勿論快諾しております。尚その外に」云々と「自ら進んでノルマの超過を申出て、これを許可をして兵隊に申渡した。」
○理事(岡元義人君) 今天田委員から御注意があつた通り、委員長が聞いておるのは、そういうことを原田証人に言つたことがあるか、兵には默つておれということを原田証人に言われたことがあるかということを聞いておるのです。
これは証言の喰違いもありますが、先程原田証人は、石切場のノルマは一・五ということに決められたのが、それを二にするということに対して、最初池田証人は原田証人に対して、兵には黙つておつてくれということを言われたということでありますが、池田証人は、二にすることに対しては書類で以て明らかに貰つておる、こういう証言があつたのでありますが、その点原田証人の証言を求めて置きたいと思います。
○理事(岡元義人君) では次の二、三、四、五、六の項目につきましては、原田証人をして聽き取つても差支ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○天田勝正君 先程の動議に基きまして、原田証人にお伺いいたしたいと思います。 先ず第一に設備の点について伺いたいのでありますが、項目がいくつもありますので一つ一つ伺つて参ります。 吉村隊が長谷川隊と合併になりまして、その後使用しておりました兵舎は南兵舎でありますか、原田証人。
只今審議中の点は、長谷川証人にこれから証言を求めますが、池田証人に、收容所に至るまでの経過並びに隊長が代られたところの経過、そういう点についてこれからお尋ねすることになつておりますが、それにつきましても、阿部証人、清水証人、原田証人、これらの証人の証言も求めることになつております。その次には、收容所の設備、特に季節との関係、これには、池田証人、原田証人、酒井一郎証人。
○岡元義人君 原田証人に伺つておきたいことがあるのですが、いわゆる調書を認めになつたと、調書でもよろしうございますが、そのときの原田証人のいわゆる氣持と、それから現在の至るはでいろいろこの問題が取上げられて來たわけですが、その間においてなぜこの問題についてその後の処置をばはつきり付けようというような行動をお取りにならなかつたか、その点のお氣持をこの際伺つておきたいと思います。
○委員長(紅露みつ君) それでは、原田証人の御証言によつて更に池田証人に御質問の必要があるということでございますから、原田証人に一應御退席を……それとも一緒にしますか。